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荷送人による運送人に対する事前通知義務について

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お客様各位

マルエーフェリー株式会社

荷送人による運送人に対する事前通知義務について

 

2019年4月1日「商法及び国際海上物品輸送法の一部を改正する法律」が施行され、改正商法に荷送人の危険物に関する通知義務が新たに規定されましたので、改正事項及び注意事項を下記のとおりご案内申し上げます。

【改正事項】

改正商法第572条(危険物に関する通知義務)
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡し前に、運送人に対し、その旨及び当該輸送品の品名、性質その他の当該輸送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない

荷送人であるお客様が運送人である当社に貨物を引き渡す前に、危険物か否か識別していただき、当該貨物が危険物であった場合は、その危険物の品名、性質やその他の危険物運送に必要となる情報を通知しなければなりません。

通知義務は危険物の運送を手配する荷送人に対して生じるため、当該危険物を購入して運送を手配する場合は、荷送人となる購入者に対して運送人への通知義務が発生します。この場合、購入者は製造元・販売元へ当該危険物に関しての情報を十分に確認した上で、その内容を運送人へ通知する義務があります。

もし、その事前通知がなく、それによって事故が発生した場合には、お客様に損害賠償責任が生じる可能性がございます。

この通知義務は、無申告や誤申告により危険物の運送中に事故が発生し、輸送器具や他の貨物への被害が増加していることから、新たな条文として新設されることとなりました。

(注意事項)

・危険物とは、貨物の運送、保管その他取扱いに適用される国内関係法令や国際ルールが定める引火性、爆発性など有する物品に限らず、その他危険性を有する物品も含まれます。(別紙国土交通省海事局リーフレットを参照願います。)
・その他の危険性を有する物品とは、人や生物だけでなく、船舶や航空機及び荷役機器並びに積み合わせ貨物に対して影響を及ぼす可能性のあるものを指します。
・貨物の安全輸送に必要な情報として、「安全データーシート(SDS)」及び危険物明細書にてお知らせください。
・事前通知となる「安全データーシート(SDS)」及び危険物明細書は記録に残り保管できる方法にてご案内ください。
※記録に残すことで、危険物を判定し通知義務を果たしたこと、及びその過程が証明されることとなり、荷送人のリスク回避の一助になると考えられています。
※事前通知義務が果たされず、結果として事故が発生して運送人に損害が生じた場合には、荷送人に債務不履行責任が課せられ、運送人に対して損害賠償義務を負うこととなります。

お客様におかれましては、当社に運送を依頼いただく際には、これらの点にご留意いただき当該貨物が危険物に該当する場合には、貨物の品名、性質の他に安全運送に必要な情報を事前に書面によりご提供いただき今後とも法令遵守による貨物の安全運送にご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

本件につきましてご不明な点ございましたら、当営業担当者までお問い合わせください。

以上

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